運送保険について
保険対象範囲
第1条: 中国の陸路で輸送されるすべての商品がこの保険の対象となります。
第2条: 以下の商品は、保険契約者と保険会社の間で特に合意され、保険証券(証明書)に明記されている場合を除き、保険の対象にはなりません:金、銀、宝飾品、ダイヤモンド、翡翠、宝飾品、古銭、骨董品、古代品書籍、絵画、切手、美術品、レアメタル、その他の貴重品。
第3条: 野菜、果物、家畜、家禽、魚、その他の動物は保険の対象外となります。
保険責任
第4条:保険会社は、本項の規定に従い、次の保険事故により生じた被保険物の損失及び費用を賠償する責任を負います。
(1) 火災、爆発、落雷、ひょう、暴風雨、暴風雨、洪水、津波、地盤沈下、崖の崩壊、突発的な地滑り、土石流。
(2) 輸送車両の衝突、転倒、トンネルや橋脚の崩壊、または着火、着火、落石、沈没、輸送車両の衝突によるもの。
(3) 積込み、積降ろしまたは積み替え時の事故による損失。
(4) 衝突や圧縮による破損、曲がり、へこみ、破断、亀裂等の損失。
(5) 梱包破損による商品の紛失。
(6) 液体物品の衝突や圧縮による漏洩損失、または液体中に保管されている物品の液漏れによる腐敗・劣化による損失。
(7) 安全輸送規則の遵守による雨による損失。
(8) 前項の災害や事故が発生した場合、混乱による物品の損失および救援または物品の保護のために支払われた直接かつ合理的な費用。
責任の免除
第5条: 保険会社は、以下の事由により生じた保険商品の損失については、補償の責任を負いません。
(1) 戦争、敵対行為、軍事行動、押収、ストライキ、暴動、略奪。
(2) 地震による損失。
(3) 荷物全体の盗難または不着によって生じた損失。
(4) 保険責任開始前の既存の被保険商品の品質不良または数量不足によって生じた損失。
(5) 自然損耗、重大な欠陥、または保険対象商品の特性によって引き起こされる損失または出費。
(6) 市場価格の下落、輸送の遅延等による損失。
(7) 荷主の責任により生じた損失。
(8) 保険契約者または被保険者の故意または違法な行為。第 6 条:保険会社は、国内の関連部門が認めた違法または違法な商品に対する補償の責任を負わないものとします。
第7条: 保険責任の範囲に含まれないその他の損失。
責任の始まりと終わり
第8条: 保険責任の開始期間と終了期間は、保険証書の発行日から、保険対象商品が発送地の荷送人の最後の倉庫または保管場所から輸送され、保険証書に指定された目的地の荷受人まで輸送されます。保険証書は、地域内の最初の倉庫または保管場所にあります。ただし、保険商品が目的地に到着した後、荷受人が適時に商品を引き取りに行かなかった場合、保険責任の終了期間は、保険商品が輸送から降ろされた時点での保険価額および保険金額まで延長されます。車両。
第9条: 保険価額は、商品の価格、または商品の価格に運送費および諸経費を加えた金額に基づいて決定されます。
保険金額は、保険価額に基づいて決定されるか、または保険当事者双方が交渉して決定することができます。
保険契約者と被保険者の義務
第10条: 被保険者が以下の義務を履行しない場合、保険会社は保険責任を解除するか、経済的損失の一部または全部の補償を拒否する権利を有します。
第11条: 保険契約者および被保険者は、真実の開示義務を履行し、保険の内容または保険契約者および被保険者の関連情報に関して保険会社からの問い合わせに対して誠実に回答しなければなりません。
第12条: 保険契約者は、保険会社またはその代理店が保険証券(証書)を発行するのと同時に、支払う保険料を全額支払います。
第13条: 保険契約者は、安全な輸送に関する州および運輸部門のさまざまな規制を厳格に遵守し、保険会社による保険商品の検査および損害の防止を受け入れ、支援しなければなりません。商品の輸送梱包は、州および管轄部門が定めた基準に準拠する必要があります。
第14条: 保険責任の範囲内で保険商品に損失が発生した場合、保険契約者または被保険者は、それを知った後、速やかに合理的な救助および保護措置を講じ、保険会社の現地代理店に(遅くとも10日以内に)通知するものとします。
補正処理
第15条: 保険会社に請求を申請する場合、被保険者は次の関連書類を提出する必要があります。
(1) 保険証券(伝票)、運送状(運賃請求書)、船荷証券、請求書(価格証明書)。
(2) 運輸部門が発行した事故ビザ、引き渡し受領記録、鑑定証明書。
(3) 受入部隊の保管記録、検査報告書、紛失リスト、および救助保険商品に対して支払われた直接かつ合理的な経費書類。
(4) その他保険金請求に役立つ書類。
保険会社は、上記の請求書類を受け取った後、保険責任の範囲に基づいて補償するかどうかを速やかに決定するものとします。補償金は保険会社と被保険者との合意後10日以内にお支払いいただきます。
第16条: 保険責任の範囲内で被保険物品に損失が生じた場合、保険価額に基づいて保険金額が決定される場合、保険会社は実際の損失に基づいて補償額を計算しますが、補償額の上限は保険金額に制限されます。保険金額が保険価額を下回った場合、保険者は、保険価額に対する保険金額の割合に応じて損失補償金および支払われる救援保護費を計算しなければなりません。保険会社による物品の損失に対する補償額、および物品の救出または保護のために支払われる直接的かつ合理的な費用は、個別に計算され、それぞれが保険金額を超えないものとします。
第17条: 被保険商品が保険責任の範囲内で損失を被り、法律規定または関連協定に従って、運送業者またはその他の第三者がその一部または全部を補償する責任を負う場合、被保険者はまず、保険会社に書面による請求を提出するものとします。訴訟が起こされるまで、通信事業者またはその他の第三者に提供されません。被保険者が第三者に対する請求を放棄した場合、保険会社は賠償責任を負いません。被保険者が事前に保険会社に補償を要求する場合、被保険者は権利利益の譲渡を発行し、運送業者または第三者に対する請求のための訴訟書類および関連資料を保険会社に転送し、保険会社の賠償請求を支援するものとします。責任者からの賠償金。
保険会社は、被保険者の過失により賠償代位権を行使することができない場合には、それに応じて保険補償金を控除することができます。
第18条: 保険商品の損失後の残存価値は全額活用されます。双方が協議の上、価格で被保険者に換算し、補償金から差し引くことも可能です。
第19条: 被保険者が、被保険物の滅失を知った日から2年を経過しても、保険会社への補償の申請、必要書類の提出、または補償金の受け取りを怠った場合は、権利利益を自主的に放棄したものとみなされます。
第20条:被保険者と保険会社との間で紛争が生じた場合には、協議により解決するものとします。両当事者が合意に達しない場合は、解決のために仲裁機関または裁判所に提出されることがあります。
その他の事項
第 21 条 要求 道路およびその他の輸送手段によって共同輸送される保険付き物品については、本条項および鉄道輸送保険条項、水路輸送保険条項および航空輸送保険条項が、対応する輸送手段に応じてそれぞれ適用されるものとする。
第22条: この保険に関するすべての契約は書面によるものとします。